【法改正情報3】届出だけですむ変更事項の追加
平成24年4月からのNPO法人の法改正情報その3です。
NPO法人の定款変更の手続きは、変更する内容によって「届出」と「認証申請」の2つに分かれます。
簡単に言うと、
「届出」は、総会で定款変更を決議して、その変更を届け出るだけです。
決議の日にすぐに変更の効力が生じます。
「認証」は、総会で定款変更を決議して、所管庁に認証申請をして審査を経て認証がされて初めて変更の効力が生じます。
認証までには2~4か月かかってしまいます。
※届出・認証のあと、内容により変更登記が必要な場合があります。
もっと簡単にまとめると、「届出」はすぐにできて、「認証」は何か月もかかってしまうという違いがあります。
「届出」ですむ変更は、以下の内容に限られていました。
- 事務所の所在地の変更(ただし、同じ都道府県内で変更する場合のみ)
- 資産に関する事項
- 公告の方法
平成24年4月からは、上記に加えて以下の変更も届出で済むようになります。
- 役員の定数
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 解散に関する事項(残余財産の帰属先の規定を除く)
上記の7つの事項以外は、現在同様に変更認証手続きが必要です。
ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:熊谷 竜太
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:03-6423-7158(10:00~19:00 月曜日~土曜日)

