【法改正情報1】内閣府認証NPO法人は新たに設立できなくなります
法改正で、内閣府認証がなくなります。
NPO法(特定非営利活動促進法)の改正により、平成24年4月から「内閣府認証」のNPO法人は新規に設立できなくなり、すべての新規設立NPO法人が都道府県認証となります。
複数の都道府県に事務所を置く法人の所管庁は、これまで内閣府だったのが、主たる事務所のある都道府県に変わります。
法改正により、今後、内閣府認証のNPO法人は新規に設立することができなくなります。
法改正の時期は平成24年4月ですが、認証手続きが終わるまでに3~4か月がかかります。平成24年1月以降に内閣府に設立認証申請を行ったとしても、認証決定は4月以降になり、認証をするのは都道府県(新しい所管庁)になります。
既存の法人で内閣府が所管庁のNPO法人は、平成24年4月をもって自動的に主たる事務所のある都道府県に所管庁が変更になります。
この変更に伴って、法人側で変更手続きをする必要はありません。
役所側で自動的に新しい所管庁への移行がされます。
既存のNPO法人(平成24年3月まで)
NPO法人は、事務所をどこに置くかによって所管庁(NPO法人の管轄の役所)が決められています。
- 事務所を1か所のみ置く場合・・・その所在地の都道府県
- 事務所を複数置き、1つの都道府県にある場合・・・その所在地の都道府県
- 事務所を複数置き、2以上の都道府県にある場合・・・内閣府
例えば、
東京都内にのみ事務所を置く場合は「東京都」が認証
神奈川県と大阪府に置く場合は「内閣府」が認証
となります。
「○○県認証」、「内閣府認証」というのは、
あくまで事務所がどこにあるか、というだけの分類です。
内閣府(国)と都道府県のどちらの認証かによって、どちらが上位でどちらが下位ということはなく、NPO法人の組織上も運営上も異なることはありません。
また、活動を行う場所についても、内閣府認証でも都道府県認証でも、ともに活動場所に制限はありません。日本全国、また海外で活動が可能です。
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